2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が認められることから、加算措置により一日五百八十円の手当を支給することとしております。
特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が認められることから、加算措置により一日五百八十円の手当を支給することとしております。
かつて、児童手当額の引上げと所得制限の撤廃の際に、その財源として年少扶養控除が廃止された経緯からすれば、今回、所得制限を強化して財源確保をするのならば、扶養控除の方も見直しをすべきと考えます。
この特殊勤務手当の手当額につきましては、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、家畜に対する作業に従事した場合の防疫等の作業手当の手当額につきましては、原則として一日三百八十円としているところでございますが、豚熱の蔓延防止のための豚の屠殺等の作業につきましては、委員から今御指摘もありましたとおり、身体に危険が及ぶ可能性もあることから、加算措置により一日七百六十円の手当を支給している、としているところでございます
○吉田忠智君 この手当額の改定というのはどういうルールに基づいてなされているのか、伺います。
○政府参考人(幸清聡君) 特殊勤務手当の手当額でございますが、特殊勤務手当が支給されている業務というのは多様でございます。その他の業務の手当額を考慮しながら、それぞれの勤務、業務の特殊性を考慮した上で額を設定しているという考え方でございます。
少子化が進む中で本来なら手当額を引き上げていくべきと思いますが、パネル四にあるように、実際にはこれまで環境変化に沿って揺れ動いてきた制度でもあります。その中で、民主党政権下では、義務教育終了まで全ての子供に公平に支給する、社会全体で子育てを支援するという理念がありました。それまでの所得制限を外し、手当額の大幅な増額を図る子ども手当制度が設けられ、その代替として年少扶養控除は廃止されました。
○打越さく良君 谷脇氏が定年退職した場合の退職手当額を教えてください。定年延長で自己都合で退職した場合の特例加算を含む額を教えてください。
そのような職員の方たちに対してはしっかり処遇を行うということが重要で、例えば、いろいろな地震とか災害に対処した職員に対しては特例を設けて手当額の増額を行っていて、今回のコロナウイルス感染症対策に従事した方たちに対しても特例を設けて手当額の増額を行っているというふうに認識をしております。
これによりまして、実際に支払った休業手当額で申請いただけるという取扱いにしております。これによりましてかなり負担の軽減が図れているというふうに思っております。
○森国務大臣 あくまで一般論ですが、一般論として申し上げれば、東京高検検事長の役職にあった者が、休業等による除算がなされることなく、例えば勤続期間三十七年のモデルケースで、自己都合により退職した場合と定年により退職した場合を比較いたしますと、自己都合退職した退職手当額は、定年退職した退職手当額よりも約八百万円程度低くなります。
○加藤国務大臣 今委員のお話にありましたように、五月十九日から、雇調金について申請手続を大胆に簡素化させていただいて、おおむね従業員二十人以下の小規模の事業主については、なかなか平均賃金を出すのが難しかったということでありますので、実際に支払った休業手当額から助成額を算定するということにいたしました。
今回はまさにこの二十六年の考え方を踏襲をしておりまして、基本的にはその併給調整はするということは念頭に置きつつも、今回の場合は、障害年金を受給する一人親につきましては、これは、二十六年改正法以後も、これは、年金額で見ますと、トータルで見ますと手当額を上回ってしまうので手当はゼロになってしまうわけですが、障害年金を受給する一人親につきましては就労がなかなか難しいということで非常に厳しい状況に置かれていることも
○衆議院議員(岡本充功君) 児童扶養手当法の条文改正の意義でありますけれども、児童扶養手当と障害年金の併給調整について、現行制度では、親に障害のある一人親家庭の障害年金受給者は、就労ができない場合であっても、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できないこととなっています。
まず、一人親の障害年金受給者、これ、現行では児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当は受給できないということですね。 これは、一番最初の段階から戻ると、どちらも稼得能力の低下に対する所得保障だと、だから併給できないんだということだったわけですが、児童扶養手当法の改正で児童扶養手当が福祉制度という概念になっていった。
例えば、既に小さい事業者を対象には始まっていると承知をしておりますけれども、支払った休業手当額の九〇%を助成をするなど、一層の申請手続の簡素化、給付の迅速化、これも検討すべきではないかというのが二点目。 そして、さらに三点目は、今申し上げた公共交通を支えていただいているタクシーや路線バスを営む事業者からは、やはり公共交通ですから走らせなきゃいけないと。
さらに、小規模の事業者を対象として、助成金の算定に実際の休業手当額を用いるなど、助成額の算定方法を大幅に簡略化し、申請手続のさらなる簡素化を図ってまいることとしております。こうした簡素化についてはしっかりと周知してまいりたいと思っております。
加えて、小規模の事業主については、もう前から申し上げておりますけれども、これまでが一体幾ら、平均賃金がどうと、これ非常になかなか算出するのが難しいということのお話がありましたので、もうそうではなくて、実際に支払うこととしているその手当額、それをベースに支給をするということで、できれば今週中に出したかったんですが、ちょっとまだもっと項目を省略した方がいいんじゃないかということで、方針はもう既に出させていただいていますが
また、今般、小規模事業主を対象として実際の休業手当額を用いて助成額を算定するなど、助成金の算定方法を簡略化いたしまして、申請手続の更なる簡素化を図ろうとしているところでございます。
また、今般、小規模の事業者の方の負担を大幅に軽減しようという趣旨で、実際の休業手当額を用いて助成額を算定できるという大幅な簡略化を図ることといたしました。 こうした取組を進めまして、申請から支給までの期間を二週間とすることを目標として支給の迅速化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
その上で、私ども、現在、申請から支給までの期間を二週間とすることを目標として取組を進めているところでございまして、例えば申請手続の簡素化とか、あるいは労働局、ハローワークの人員体制の大幅拡充を行いますとともに、今般、小規模事業主を対象として、実際の休業手当額を用いて助成金額を算定するなどの算定方法の簡略化、申請手続の更なる簡素化を図ったところでございまして、これらによりまして、先ほど申し上げました申請
児童扶養手当と公的年金の併給調整のあり方については、平成二十六年の児童扶養手当法改正法の附則の検討規定に基づき、社会保障審議会の専門委員会において検討を進めてきた結果、障害年金を受給する一人親家庭は、就労ができなくとも、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないなど厳しい状況に置かれていることを踏まえ、更に調整方法の見直しを図ることの必要性が示されたところであります。
そういう意味では、今後とも、その状況次第によっては、手当額、その範囲であるとか増額とか、そういうことも含めて検討する場合があるかもしれませんが、そこら辺、我々も、随時、臨機応変に対応できるように心構えを持っていくということが必要になってくるのではないかというふうに考えております。
また、一人親の障害年金受給者につきましては、現在、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないという状況にございますけれども、児童扶養手当の受給が可能となるよう併給調整の方法を見直すことといたしまして、所要の法案を今国会に提出しているところでございます。
障害年金については、現在は、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できない仕組みとなっておりますが、児童扶養手当の受給が可能となるよう、障害年金との併給調整の方法を見直すこととしており、所要の法改正を今通常国会に提出することを予定しております。 中小・小規模事業者への支援についてお尋ねがありました。